この寄付金は、所得税法および法人税法の規定に基づき、寄付金控除の対象となります。
法人の皆様
法人様からのご寄付(箇所指定寄付金ほか)につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。 損金算入にあたっては特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)とがあります。
◆特定公益増進法人
(期末資本金及び資本積立金×事業年度月数/12月×025%+寄付金支出前の所得金額×0.05)×1/2で計算された金額が損金算入限度額です。尚、限度額を超える部分の金額は、一般の寄付先への寄付として取扱うことができます。各法人の限度額は、顧問税理士等へお問い合わせください。
◆受配者指定寄付金(全額が損金に算入される寄付金)
寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。指定寄付による損金算入手続きには、日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。この手続きは本学園が行い、「寄付金受領書」は、本学園を経由して、ご寄付くださった方にお渡しいたします。
個人の皆様
寄付金控除額 = 寄付金合計額 - 2千円
寄付金(ただしその年に支出した寄付金の総額が、年間総所得金額等の40%以下とする)が、2千円を超える場合には、その超えた金額が該当する年の課税所得から控除され、所得税が減額されます。※確定申告が必要
住民税においても(寄付金-2,000円)×4%で算出される額が、県民税より控除されます。また、市町村によっては、個人市民税も控除の対象となります。(個人市民税については、各市町村へお問い合わせください。)※確定申告が必要




