遺言により、自分の築いた財産を特定の人々に分けることを遺贈といいます。
遺言は民法に定める法定相続を優先しますので、具体的に遺産の受取人を指定することにより、ご自分の希望どおりの遺産配分が可能となります。
この遺言による方法で、財産の一部の受取人として金井学園を指定することができます。金井学園へ財産のご遺贈をいただいた場合、その遺贈した財産については、原則として相続税は課税されません。(遺贈によらない場合でも、相続人が相続財産を申告期限までに金井学園に寄付した場合には、同様に相続税の非課税財産となります。)



銀行名を記載

遺言書作成、保管、遺言の執行には所定の費用がかかります。なお、費用については、銀行によって異なります。また公証役場で公正証書作成手数料がかかります。

遺言書の中で金井学園へのご寄付、ならびに銀行を遺言執行者とする内容を指定していただくことにより、本学園への寄付が確実に実現いたします。

遺言書の保管中は銀行からご本人に毎年定期的に遺言内容の異動あるいは変動についての照会が行われます。


本学園への財産の遺贈があった場合、原則として当該遺贈財産は相続税の非課税財産となります。




