税優遇措置

この寄付金は、所得税法および法人税法の規定に基づき、寄付金控除の対象となります。

法人の皆様

法人様からのご寄付(箇所指定寄付金ほか)につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。
損金算入にあたっては特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)とがあります。

◆特定公益増進法人
(期末資本金及び資本積立金×事業年度月数/12月×025%+寄付金支出前の所得金額×0.05)×1/2で計算された金額が損金算入限度額です。尚、限度額を超える部分の金額は、一般の寄付先への寄付として取扱うことができます。各法人の限度額は、顧問税理士等へお問い合わせください。
◆受配者指定寄付金(全額が損金に算入される寄付金)
寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。指定寄付による損金算入手続きには、日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。この手続きは本学園が行い、「寄付金受領書」は、本学園を経由して、ご寄付くださった方にお渡しいたします。

個人の皆様

金井学園への寄付金は、文部科学大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けています。寄付金控除には、税額控除制度所得控除制度の2種類があり、確定申告の際には、寄付者ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。

※教育振興寄付金(福井工業大学大学院・福井工業大学・福井高等学校・福井中学校新入生の父母・保証人対象)へのご寄付については、入学に係る寄付金とみなされるため寄付金控除の対象とはなりません。

◆税額控除制度(平成23年度税制改正による新制度)

◎2011年1月1日以降のご寄付が対象となります。

所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くのかたにおいて、所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。

  1. 寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。

     (寄付金額 ※1 -2,000円)×40%=所得税額控除 ※2

    ※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。

    ※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。

  2. 確定申告の際には、『税額控除に係る証明書(写)』と本学園発行の『領収書』が必要となります。
◆所得控除制度

所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減額効果が大きくなります。

  1. 寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が当該年の所得金額から控除されます。

     寄付金額 ※3 -2,000円 = 所得額控除

    ※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。

  2. 確定申告の際には、『特定公益増進法人証明書(写)』と本学園発行の『領収書』が必要となります。
◆個人住民税の寄付金による控除

金井学園への寄付金は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。

 (寄付金額※4 -2,000円)×住民税控除率※5住民税控除額

※4 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の30%が上限となります。

※5 住民税控除率は都道府県の指定は4%、市町村の指定は6%となります。

金井学園教育情報
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