この寄付金は、所得税法および法人税法の規定に基づき、寄付金控除の対象となります。
法人様からのご寄付(箇所指定寄付金ほか)につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。
損金算入にあたっては特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)とがあります。
金井学園への寄付金は、文部科学大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けています。寄付金控除には、税額控除制度と所得控除制度の2種類があり、確定申告の際には、寄付者ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。
※教育振興寄付金(福井工業大学大学院・福井工業大学・福井高等学校・福井中学校新入生の父母・保証人対象)へのご寄付については、入学に係る寄付金とみなされるため寄付金控除の対象とはなりません。
◎2011年1月1日以降のご寄付が対象となります。
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くのかたにおいて、所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(寄付金額 ※1 -2,000円)×40%=所得税額控除 ※2
※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減額効果が大きくなります。
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が当該年の所得金額から控除されます。
寄付金額 ※3 -2,000円 = 所得額控除
※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
金井学園への寄付金は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
(寄付金額※4 -2,000円)×住民税控除率※5 = 住民税控除額
※4 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の30%が上限となります。
※5 住民税控除率は都道府県の指定は4%、市町村の指定は6%となります。
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