遺贈による寄付

遺言により、自分の築いた財産を特定の人々に分けることを遺贈といいます。遺言は民法に定める法定相続を優先しますので、具体的に遺産の受取人を指定することにより、ご自分の希望どおりの遺産配分が可能となります。

この遺言による方法で、財産の一部の受取人として金井学園を指定することができます。金井学園へ財産のご遺贈をいただいた場合、その遺贈した財産については、原則として相続税は課税されません。(遺贈によらない場合でも、相続人が相続財産を申告期限までに金井学園に寄付した場合には、同様に相続税の非課税財産となります。)
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