寄付種類および税優遇措置

寄付金は、税制上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます。

法人

受配者指定寄付金 日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者が指定した学校法人へ寄付していただく制度です。寄付金の全額が損金算入できます。
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特定公益増進法人に
対する寄付金
学校法人金井学園は「特定公益増進法人」に該当し、一般の損金算入限度額とは別枠で損金算入が認められます。
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個人

寄付金が2千円を超える場合、以下2つの方法から選択し、申告することができます。
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※新入生(福井工業大学以外に、金井学園が設置する高等学校・中学校の新入生も含む)またはそのご父母より、入学願書受付の開始日から入学年の12月末日までに賜ります寄付は、税法上「学校の入学に関してする寄付金」とみなされ、原則、寄付金控除の対象となりませんので何卒ご了承ください。

※この他に、各地方団体の条例により、道府県民税または市町村民税の控除の適用を受けられる場合があります。詳細については、お問い合わせください。